| 被害者のデータ | 男性・30歳・会社員 |
|---|---|
| 事故状況 | 県道の横を自転車で走行していました。 T字路を左折しようとしたところ、左から加害車両がスピードを落とさないまま右折してきたため、バンパーに引っ掛けられて撥ね飛ばされたもの。 しかも、加害車両は事故に気付いてバックしてくる最中、対向車に気を取られたため、2度にわたって轢かれる結果に。 |
| 傷害状況 | 右脛腓骨骨折、 右足底部水泡、挫創 |
| 治療 | 入院86日間、通院実日数110日間 |
| 総治療日数 | 治療期間392日間 |
| 被害者の過失 | なし |
| 当初の障害等級 | 14級 |
| 異議申立ご依頼の結果 | 「局部に頑固な神経症状を残すもの」、としての申立てが認められ、 第12級13号の認定が得られました。 |
| 保険会社最終提示額 | 75万円→250万円 |
傷病名から判断すると14級が限界の事例。本人に自覚症状を聞くと特に右肩に疼痛と可動域の制限があるというので医療調査した結果、疼痛を裏付けを証明に成功。事故との因果関係を問われてもおかしくない事例だったが自覚症状は一貫していたため認定された。
| 被害者のデータ | 女性・70歳代・主婦 |
|---|---|
| 事故状況 | 青信号に従って横断歩道を歩いていたところ、脇見運転の車がいきなり右折して来て、撥ねられたもの。 後遺障害として、第7級4号障害が残ったが、事故後は軽易な労働さえも出来ない状態だった。 |
| 傷害状況 | 脳挫傷、頭蓋骨骨折、急性硬膜下血腫、外傷性嗅覚障害 |
| 治療 | 入院75日間、通院実日数36日間 |
| 総治療日数 | 治療期間755日間 |
| 被害者の過失 | なし |
| 当初の障害等級 | 後遺障害第7級4号 (神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、軽易な労働以外の労務に服することができないもの) |
| 異議申立ご依頼の結果 | 後遺障害第5級2号(神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の 労務に服することができないもの)が認められ、他の後遺障害と合わせて併合第3級の要求が認められた。 |
| 保険会社最終提示額 | 600万円→2400万円 |
各種検査結果に対する判定内容は、極めてあいまいであった。そこで、再度詳しい検査を行ってもらうと共に、上記検査の内容を詳しく分析し、後遺障害の認定基準に当てはめつつ、反論を展開。
| 被害者のデータ | 20歳代・女性・OL |
|---|---|
| 事故状況 | 友人の運転する車の後部座席に同乗して、いたところ、友人が居眠りをして対向車線にはみ出し、電信柱に激突したもの。 衝突後、下顎の骨が突き出し、口から出血、口も開かない状態だった。 |
| 傷害状況 | 下顎骨々折、顔面打撲傷・挫傷・右耳下から側頚部瘢痕 |
| 治療 | 入院102日間、通院実日数43日間 |
| 総治療日数 | 治療期間1450日間 |
| 被害者の過失 | なし |
| 当初の障害等級 | 下顎にひどい線状瘢痕が残ったものの、非該当。 歯牙障害による後遺障害第12級3号のみの認定でした。 |
| 異議申立ご依頼の結果 | 後遺障害第7級12号(女子の外貌に著しい醜状障害を残すもの)が認められ、他の後遺障害と合わせて、併合第6級の要求が認められた。 |
| 保険会社最終提示額 | 230万円→1600万円 |
自賠責調査事務所の認定によると、醜状障害の位置は、顔面ではなく頚部(首)である、というものでした。
そこで、各種資料を駆使して、傷の位置は顔面に属する、との反論を展開。

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【放送局】テレビ東京(7ch)
【放送期間】2011年10月~2012年2月
